規定・規則

最終更新:2021-02-26

関西地区大学かるた連盟規則

関西地区大学かるた連盟規則

 

第1章   総  則


(名称)
第1条 本連盟は関西地区大学かるた連盟と称する。
(支部)
第2条 本連盟は全国大学かるた連盟の関西支部として位置付けられる。
(本部)
第3条 本連盟は本部を会計宅に置く。
(目的)
第4条 本連盟は全国大学かるた連盟に所属し、伝統あるかるた競技を愛好する学生間の親睦を深め、かるた道を究めると共に、大学かるた会の発展に寄与することを目的とする。

 

第2章   組  織


(会員)
第5条 本連盟は前条の目的に賛同する関西地区の大学に在学中の学生をもって構成される。
(入会)
第6条 本連盟に加盟を希望する学生は、所定の用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込むものとする。

 

第3章   総  会


(総会の構成)
第7条 総会は本連盟に関する重要事項を決議する最高機関であり、加盟している学生で構成される。議長は会長がこれを指名し、総会の承認を得るものとする。
(総会の開催)
第8条 総会は最低年1回開催されるものとし、会長の名において召集される。
(採択の条件)
第9条 総会は出席構成員の過半数をもって議決される。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会での決定事項)
第10条 総会は次の事項を審議・決定する。
     1   本連盟の運営に関する重要事項、活動計画、運営の基本方針。
     2   本連盟の活動報告とこれらの承認。
     3   会計年度の決算および予算に関すること。
     4   役員の選出及び改正。
     5   規則・制度の改正・増補に関すること。
     6   その他
(臨時召集)
第11条 会長又は総会構成員の3分の1以上の要請があった時には臨時総会を召集する。

 

第4章   役 員 と 役 員 会


(役員)
第12条 本連盟には次の役員を置く。

      会 長    1名

      副会長    2名 (うち1名は会計監査を兼任)

      会 計    1名

      会計補佐  1名

      事務局長  1名

      副事務局長  2名

      広報  2名

(役員の任務)
第13条 役員は次の任務を遂行する。

     1  会長は本連盟を代表し、会務を統括する。

     2  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

     3  会計監査は会計を監査する。

     4  会計は収入、支出を管理する。

     5  会計補佐は会計を補佐する。

     6  事務局長は連盟内における事務を統括する。

     7  副事務局長は事務局長を補佐する。

     8  広報は広報部の業務を行う。なお業務の詳細に関しては広報部規則においてこれを定める。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(役員の選出)
第15条 役員の選出は総会構成員の互選によって行う。
(局、係の設置)
第16条 会長は必要に応じて連盟内に局を、又、必要に応じて局内に係を設置することができる。
(役員会の構成)
第17条 役員会は各役員で構成される。
(役員会での審議)
第18条 役員会では総会に付議すべき事項、その他を審議する。

 

第5章   催  事

 

(催事の開催)
第19条 第4条の目的を達成するため、競技会等を開催する。競技は全日本かるた協会競技規定による。

 

第6章   会  計


(会計年度)
第2条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、年度決算は総会で行う。

補 則
・本規則の改廃に関しては、総会で三分の二以上の賛成が必要である。
・この規則は令和三二十六日より施行される。

平成10年4月1日
平成12年4月1日改正
平成15年5月18日改正

平成30年9月11日改正
令和3年2月26日改正
以  上

全日本大学かるた選手権大会出場資格規定

全日本大学かるた選手権大会出場資格規定

 

◇団体戦の部、大学代表の部◇



第1条
団体戦の部、個人戦大学代表の部への出場は、全国大学かるた連盟加盟校、
もしくは準加盟者であることを前提とする。未加盟の者については、大会当日に加盟・準加盟すれば出場可能とする。

第2条
団体戦の部、個人戦大学代表の部への出場は、以下の通りとする。

・4年制大学に学籍を置く学生については、大学入学後4年間までとする。
・医歯系大学・学部(6年制大学)に学籍を置く学生については、大学入学後6年間までとする。
・短期大学に学籍を置く学生については、大学入学後2年間までとする。
但し、医療系大学(3年制大学)に学籍を置く学生については、大学入学後3年間までとする。
・大学入学後、転部・転籍・他大学への再入学等により学籍を変更した学生については、大会出場の時点で学籍を置く大学・学部の規定在籍期間だけ出場可能とする。
但し、過去に学籍を置いた大学において団体戦の部、個人戦大学代表の部に出場経験のある学生については、
かかる大学における学籍登録時から学籍抹消時までの期間が、大会参加の時点で学籍を置く大学・学部の規定在籍期間より差し引かれたものを出場可能期間とする。
・諸事情により大学を休学した学生については、休学期間1年以上の場合に限り通算在籍期間が各大学の規定在籍年間内であれば、出場可能とする。
・学士入学により大学に籍を置く学生の出場については、これを認めない。
・通信課程の学生・聴講生の出場については、これを認めない。

第3条
個人戦大学代表の部への出場は、各大学から1名のみとする。但し、前年度優勝者は別枠での出場とする。

 

◇新人戦の部、学年別戦の部◇



第4条
個人戦新人戦の部、学年別戦への出場は、全国大学かるた連盟加盟校、もしくは準加盟者であることを前提とする。
未加盟の者については、大会当日に加盟・準加盟すれば出場可能とする。

第5条
個人戦新人戦の部、学年別戦への出場は、4年制大学に学籍を置く学生については入学後4年間(医歯系大学・学部については6年間)までとする。

第6条
個人戦新人戦の部への出場は、その年の4月1日時点で、初段取得の条件を満たしていない者とする。
また過去に新人戦の部に出場した者は再度新人戦の部に出場することはできない。

第7条
  個人戦新人戦の部、学年別戦への出場については、人数制限を設けない。

以  上